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答弁本文情報

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平成二十一年三月十九日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質一七一第二〇三号
  平成二十一年三月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政府による外国債の購入及び保有等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政府による外国債の購入及び保有等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 政府は、外国為替資金において、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第三項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七十一条第一項及び第七十六条第一項の規定に基づき、本邦通貨の外国為替相場の安定を実現するために必要となる外国為替等の売買等を円滑に行うため、外国政府の発行する債券を含む外貨証券を保有している。
 外国為替資金が置かれる外国為替資金特別会計は、特別会計に関する法律第七十二条の規定に基づき、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理することとされている。また、外国為替資金の管理及び運営に関する事務は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八条第二号の規定に基づき、財務省国際局の所掌事務とされており、局長は玉木林太郎である。
 外国為替資金が保有する外貨証券の残高は、特別会計財務書類において、平成十五年度末で約六十兆百九十九億円、平成十六年度末で約七十兆二千六百五十七億円、平成十七年度末で約七十四兆八千百五十億円、平成十八年度末で約八十二兆三千五百十七億円、平成十九年度末で約九十二兆四千四百八十六億円となっている。なお、外貨証券の発行国別の保有残高については、金融・為替市場に不測の影響を与えるおそれがあるため、公表しないこととしており、お答えすることを差し控えたい。
 また、政府は、財政融資資金において、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第一条及び第十条第一項第九号の規定に基づき、資金の確実かつ有利な運用を行うため、外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(以下「外国債」という。)に運用することができることとされている。
 財政融資資金は、財政融資資金法第三条の規定に基づき、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用することとされている。また、財政融資資金の管理及び運用に関する事務は、財務省組織令第七条第十六号の規定に基づき、財務省理財局の所掌事務とされており、局長は佐々木豊成である。
 財政融資資金が保有する外国債の残高は、特別会計財務書類において、平成十五年度末で二千八百九十八億円、平成十六年度末で二千五百億円、平成十七年度末で二千百億円、平成十八年度末で二千百億円、平成十九年度末で千四百億円となっている。また、外国債の発行国別の保有残高は、平成十九年度末で、オーストリアが五百億円、イタリアが四百億円、スウェーデンが三百五十億円であり、その他は国際機関の発行する債券となっている。

四から六までについて

 政府は、外国為替資金において、米国債を保有しているが、その保有目的及び担当部署等は一から三までについてで述べたとおりである。

七から九までについて

 外国為替資金においては、本邦通貨の外国為替相場の安定を実現するために必要となる外国為替等の売買等を円滑に行うため、米国債を中心に外貨証券を保有しているが、発行国別の保有残高、債券の種類及び売買実績等については、金融・為替市場に不測の影響を与えるおそれがあるため、公表しないこととしており、お尋ねについてお答えすることを差し控えたい。

十について

 米国財務省によれば、米国政府は、為替安定基金(Exchange Stabilization Fund)において、平成二十一年一月三十一日現在、日本国債を七十一億三千百五十九万二千九百七十六・六米ドル保有していると承知しているが、その種類の内訳については承知していない。

十一及び十二について

 お尋ねの件については承知していない。

十三について

 お尋ねのような事実は確認されていない。

十四について

 お尋ねのような事実はない。



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