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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十七日受領
答弁第二一九号

  内閣衆質一七一第二一九号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出西松建設による巨額献金事件に係る内閣総理大臣の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出西松建設による巨額献金事件に係る内閣総理大臣の認識に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)上、「違法」の文言は存しないが、「逮捕」については、例えば、同法第百九十九条において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」と規定されており、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百四十三条の三において、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定されている。

三について

 「推定無罪」については、我が国の憲法、刑事訴訟法等の現行法令上明文の規定は存しないが、刑事手続にあっては、検察官によって有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証がされない限り、被告人を有罪としてはならないという刑事裁判における立証責任の基本原則を表すものとして用いられることがあるものと承知している。

四から六までについて

 麻生太郎内閣総理大臣は、本年三月十八日の参議院本会議において、御指摘の答弁については、本年三月十六日の参議院予算委員会において、逮捕されたという事実は間違いないという趣旨で言い直したところであり、捜査中の個別事案の帰趨について判断したものではない旨答弁したと承知している。



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