答弁本文情報
平成二十一年三月二十七日受領答弁第二三一号
内閣衆質一七一第二三一号
平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出ソマリア沖・アデン湾における海賊対処のための海上警備行動による自衛隊の派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出ソマリア沖・アデン湾における海賊対処のための海上警備行動による自衛隊の派遣に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のとおりである。
逮捕した海賊につき、所要の捜査を遂げた結果、訴追する場合には、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の規定に基づき管轄のある裁判所に訴追することとなる。