答弁本文情報
平成二十一年四月十日受領答弁第二六八号
内閣衆質一七一第二六八号
平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出ETC搭載車への高速道路料金引き下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出ETC搭載車への高速道路料金引き下げに関する質問に対する答弁書
現在、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第七条第一項に規定する同意計画に基づいて会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する会社をいう。)が行っている高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(法第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の割引が、ETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)に対象を限定しているのは、ETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。以下同じ。)の活用が、高速道路の料金所における渋滞を大幅に緩和し、自動車交通の円滑化や自動車交通による二酸化炭素の排出量の削減に寄与するものであること、限られた財源の中で地域の活性化等の政策課題に対応するためには、曜日、時間帯等に着目したきめ細やかな料金の額の設定を行うことが必要であり、その実現のためにはETCシステムの活用が効率的であること等の理由によるものである。