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答弁本文情報

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平成二十一年四月十七日受領
答弁第二九四号

  内閣衆質一七一第二九四号
  平成二十一年四月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省職員によるヤミ専従問題に係る調査の隠蔽等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省職員によるヤミ専従問題に係る調査の隠蔽等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「公式」の意味が必ずしも明らかではないが、平成二十年三月、農林水産省関東農政局栃木農政事務所(以下「栃木農政事務所」という。)及び同局千葉農政事務所(以下「千葉農政事務所」という。)において組合幹部は仕事をしていない旨の投書があったことを受け、同年三月十八日、当時の同省大臣官房秘書課(以下「秘書課」という。)の労務担当者の依頼により、同省大臣官房地方課(以下「地方課」という。)の労務担当者が同局総務部に対し、栃木農政事務所及び千葉農政事務所における職員団体役員の勤務実態の確認を依頼したところである。これを受けて、同局総務部においては、管内の職員団体役員の勤務実態を幅広く把握しておく必要があると独自に判断し、管内のすべての地方農政事務所に対し、職員団体役員の勤務実態の確認を指示したところであるが、栃木農政事務所及び千葉農政事務所以外の勤務実態の確認の結果については、農林水産省本省に報告しなかったものである。

四から六までについて

 農林水産省関東農政局総務部により、同局管内において、勤務実態として職員団体活動が中心と考えられる者がいることが確認されたため、同局総務部の判断により、このうち農林水産省本省から確認の依頼があった栃木農政事務所及び千葉農政事務所に在籍する六名についてのみ、地方課に報告を行ったところであり、地方課は秘書課に報告を行ったものである。

七について

 平成二十年三月に農林水産省の一部の地方農政局において行った職員団体役員の勤務実態の確認の結果が省内関係部局で共有されず、同省幹部にも適切に報告されなかったことは不適切な対応であったと考えている。その要因等については、農林水産省に設置された「労使関係問題特別調査チーム」において、弁護士等外部の有識者から構成される「無許可専従問題に関する第三者委員会」(以下「第三者委員会」という。)の指揮、監督等を受けつつ、検証を行うこととしている。

八及び九について

 無許可専従(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定に基づく許可を受けることなく職員団体の業務に専ら従事することをいう。)を行っている疑いがあるとされた者について、「労使関係問題特別調査チーム」において、第三者委員会の指揮、監督等を受けつつ再調査を進めているところであり、農林水産省として徹底的に事実を解明していくこととしている。

十について

 現在、七についてで述べたように、「労使関係問題特別調査チーム」が、第三者委員会の指揮、監督等を受けつつ、一から三までについてで述べた職員団体役員の勤務実態の確認をめぐる対応の適否等についても検証を行うこととしており、検証の結果、国家公務員法第八十二条第一項各号の処分事由に該当すると認められる場合には、厳正に対応することとしている。



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