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答弁本文情報

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平成二十一年四月二十四日受領
答弁第三一一号

  内閣衆質一七一第三一一号
  平成二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出内閣人事局長に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出内閣人事局長に関する再質問に対する答弁書



一について

 内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する部局が内閣法制局に説明し、内閣法制局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。

二、五及び六について

 衆議院議員江田憲司君提出内閣人事局長に関する質問に対する答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七八号。以下「先の答弁書」という。)二及び三についてでお答えしたとおり、内閣人事局長に三名の内閣官房副長官の中からどの者を充てるかについては、時々の内閣総理大臣が適切に判断すべきであるというのが、麻生内閣総理大臣の基本的な方針である。特定の内閣官房副長官を充てることについて、内閣としての正式な意思決定はしていない。
 また、先の答弁書六及び七についてでお答えしたとおり、国家戦略スタッフを内閣人事局長に充てるとすることは、必ずしも国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)が想定しているものとは考えられず、したがって、そのためには、同法の改正が必要となるのではないかと考えられるが、防衛参事官を官房長及び局長に充てることについては、これらの職がそもそも国家公務員制度改革基本法のようないわゆる基本法に従って設置されたものではなく、基本法の改正といった問題がなかったものである。

三及び四について

 先の答弁書一についてでお答えしたとおり、内閣人事局長について、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしたのは、「役職の新設に伴う国民負担の増大を避ける」ためのみならず、「内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現する」ためである。すなわち、「内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現する」ためには、内閣人事局長は、内閣の重要政策と幹部職員の人事の両面を同時かつ総合的に把握していることが望ましいことから、内閣の重要政策に携わる内閣官房副長官を内閣人事局長に充てることとしたものである。
 これに対して、観光庁長官及び消費者庁長官については、その所掌事務を遂行する上で、他の職にある者を充てる積極的な理由がないことから、これをいわゆる充て職とはしていないところである。



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