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答弁本文情報

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平成二十一年四月二十四日受領
答弁第三一二号

  内閣衆質一七一第三一二号
  平成二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア日本国大使館において本来節約できたはずの月額約四百五十七万円もの賃借料が二年に渡り支払われ続けていた件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア日本国大使館において本来節約できたはずの月額約四百五十七万円もの賃借料が二年に渡り支払われ続けていた件に関する質問に対する答弁書



一から十までについて

 お尋ねについては、モスクワにおいて在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)が大使館の事務所の移転の四年前には先方と協議を開始し、これまで鋭意協議を行ってきた。また、大使館は先方と協議を開始する前から市場において物件を探しており、これまで協議と並行して物件を探してきたものである。協議の内容等は、随時、外務省大臣官房に公電等で報告がなされてきており、御指摘の契約を締結した日の前日である平成二十一年三月三十一日に合意したものである。

十一について

 先の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣衆質一六五第二三四号)七について等でお答えしたとおり、御指摘の「新建物」は、大使館の事務所としての機能のみを持たせるということで建設されたこと等から、「新建物」の中に大使公邸を建設する計画はなかった。

十二及び十三について

 先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七五号)五から八まで、十一及び十二についてでお答えしたとおり、大使館の事務所の移転以前から、先方と頻繁に協議を行い、様々な検討を行ってきたが、先方は、大使公邸及び旧事務所の建物は一体のものとして扱われてきているとして、分割につき否定的であり、他に大使公邸用の物件を見つけることができなかったため、これまでの形で賃貸借してきたが、今般、旧事務所の大半を返却することで合意に達したものであり、「無駄遣い」との御指摘は当たらないと考える。

十四について

 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁は差し控えたい。



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