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答弁本文情報

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平成二十一年四月二十四日受領
答弁第三一五号

  内閣衆質一七一第三一五号
  平成二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額については、先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七四号)一から四までについてでお答えしたとおり、民間の通勤手当の支給状況等を勘案して決定される国家公務員の通勤手当の支給限度額が通勤距離に応じて定められていることを踏まえ、これを参考にして所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)において客観的な基準を定めているところであり、このような現行制度の考え方は、合理的なものであると考えている。
 なお、通勤のため自動車等を使用することを常例とする国家公務員に係る通勤手当の額は、民間の通勤手当の支給状況等を基本としつつ、ガソリン代やJR運賃の動向等を総合的に考慮しながら決定してきており、平成二十年度については、民間の通勤手当と現行の国家公務員の通勤手当との間に改定を要するほどの乖離がなかったこと等を考慮し、手当額の改定は行わなかったところである。



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