答弁本文情報
平成二十一年四月二十八日受領答弁第三二〇号
内閣衆質一七一第三二〇号
平成二十一年四月二十八日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員前田雄吉君提出独占禁止法における情報公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員前田雄吉君提出独占禁止法における情報公開に関する質問に対する答弁書
一及び二について
公正取引委員会としては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求が行われた場合においては、同法に基づき適切に対応することとしている。
また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十五条第一項の規定による報告が、公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、同委員会は、同条第三項の規定に基づき、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知することとしている。なお、当該報告に係る事件についての同委員会による調査の状況については、同委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、これを明らかにすることは差し控えることとしている。