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平成二十一年五月十二日受領
答弁第三四二号

  内閣衆質一七一第三四二号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員石井郁子君提出国連女性差別撤廃委員会への第六回政府報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石井郁子君提出国連女性差別撤廃委員会への第六回政府報告に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「法」という。)においては労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四条第一項に規定されるような申告制度は設けていないが、間接差別について規定している法第七条に関し平成十九年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談の都道府県別の件数は、北海道八件、青森県六件、岩手県二件、宮城県八件、秋田県一件、山形県零件、福島県一件、茨城県三件、栃木県五件、群馬県五件、埼玉県七件、千葉県十二件、東京都百六件、神奈川県三十九件、新潟県七件、富山県零件、石川県零件、福井県二件、山梨県八件、長野県二件、岐阜県八件、静岡県九件、愛知県二十五件、三重県十件、滋賀県七件、京都府九件、大阪府五十三件、兵庫県九件、奈良県四件、和歌山県二件、鳥取県零件、島根県十六件、岡山県五件、広島県十八件、山口県零件、徳島県一件、香川県零件、愛媛県二件、高知県十六件、福岡県六件、佐賀県二件、長崎県一件、熊本県八件、大分県三件、宮崎県零件、鹿児島県九件及び沖縄県十七件である。
 また、相談内容は多岐にわたることから、全ての相談内容についてお答えすることは困難であるが、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号。以下「規則」という。)第二条第一号に関するものが百十五件、同条第二号に関するものが百六十一件、同条第三号に関するものが百十四件、その他が七十二件であり、それらのうち事業主からの相談が二百八十五件、労働者からの相談が二十二件である。
 平成二十年度における相談件数及び相談内容については、現在、集計中である。
 平成十九年度における法違反に対する是正指導については、群馬県、福井県、香川県がそれぞれ一件、長野県が二件、その他の都道府県については零件であり、いずれについても法違反は是正されている。
 また、是正指導の内容は、規則第二条第一号に関するものが一件、同条第二号に関するものが四件である。
 平成二十年度における法違反に対する是正指導の結果及び是正内容については、現在、集計中である。

一の(二)について

 お尋ねについては、把握していない。

一の(三)について

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)においては労働基準法第百四条第一項に規定されるような申告制度は設けていない。また、差別的取扱いの禁止について規定している短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条に関し平成二十年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談件数等については、現在集計中である。

一の(四)について

 お尋ねのこれらを行政指導する都道府県労働局雇用均等室の人員数については、平成十二年度は二百四十人、平成十三年度は二百四十人、平成十四年度は二百四十人、平成十五年度は二百四十人、平成十六年度は二百四十人、平成十七年度は二百四十人、平成十八年度は二百三十八人、平成十九年度は二百三十六人、平成二十年度は二百三十六人、平成二十一年度は二百三十五人である。
 また、お尋ねのこれらを行政指導する都道府県雇用均等室の予算については、厚生労働省所管(組織)都道府県労働局(項)男女均等雇用対策費(平成十二年度においては労働省所管(組織)労働官署(項)労働官署のうち都道府県女性少年室の事務に要する費用として計上された額、平成十三年度から平成十九年度までにおいては厚生労働省所管(組織)都道府県労働局(項)都道府県労働局のうち都道府県労働局雇用均等室の事務に要する費用として計上された額をいう。)としては、平成十二年度は約二億五千三百八十万円、平成十三年度は約二億三千百十八万円、平成十四年度は約一億七千九百六十二万円、平成十五年度は約一億七千五十六万円、平成十六年度は約一億六千九百七十二万円、平成十七年度は約一億六千八百四十五万円、平成十八年度は約一億五千二百六万円、平成十九年度は約一億四千八十六万円、平成二十年度は約一億三千七百九十四万円、平成二十一年度は約一億二千七百九十四万円である。

二について

 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号。以下「女子差別撤廃条約」という。)第十七条1に基づいて設置された女子に対する差別の撤廃に関する委員会(以下「女子差別撤廃委員会」という。)に対し我が国が提出した第六回報告のうち御指摘の部分の作成に当たっては、第四回及び第五回報告に対する女子差別撤廃委員会の最終コメントにおいて、「委員会は、民法に依然として存在する差別的な法規定を廃止し、法や行政上の措置を条約に沿ったものとすることを要請する。」とのコメントがなされたことに留意したものである。

三について

 個人通報制度関係省庁研究会には、外務省、法務省、内閣府等の関係省庁が参加しており、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)に基づき設置された委員会等に対する個人からの通報事例を可能な限り収集し、委員会や関係国の対応等について研究している。この研究を含め検討に要する具体的な期間についてお答えすることは困難である。

四について

 内閣府男女共同参画局は、平成十三年度から平成十七年度まで「男女共同参画グローバル政策対話」を開催し、平成十五年十一月にはアイシェ・フェリデ・アジャル女子差別撤廃委員会委員長が女子差別撤廃条約の内容等について講演を行い、平成十六年十二月にはハンナ・ベアテ・ショップシリング女子差別撤廃委員会委員が女子差別撤廃委員会による一般勧告第二十五号について報告を行ったほか、平成二十年三月には、女子差別撤廃条約等に関する情報も掲載した「男女共同参画ハンドブック」を作成し、女性団体、地方公共団体等へ配布するなど、条約・勧告等の周知及び広報を行っている。
 平成二十一年七月には、女子差別撤廃委員会による我が国の第六回報告に対する検討が行われる予定であり、当該検討に関する情報についても内閣府及び外務省ホームページへの掲載等により周知及び広報を行っていく予定である。
 女子差別撤廃条約の周知及び広報に係る人員規模及び予算額を他の事項の周知及び広報に係るものと区分して明らかにすることは困難である。



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