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答弁本文情報

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平成二十一年五月十二日受領
答弁第三五七号

  内閣衆質一七一第三五七号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出新型インフルエンザ対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出新型インフルエンザ対策に関する質問に対する答弁書



一について

 鳥類における高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況等に関しては、家きんについては、農林水産大臣が定める「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」等に基づき、都道府県の家畜保健衛生所により、野鳥については、環境省が定める「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」等に基づき、都道府県の鳥獣行政担当部局等により、それぞれ調査が行われているところである。これらの調査については、高病原性鳥インフルエンザ等の発生状況の変化等を踏まえて強化してきたところであり、引き続き的確に対応してまいりたい。

二について

 新型インフルエンザ対策としての学校の臨時休業の措置については、平成二十一年二月に新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議において改定された「新型インフルエンザ対策行動計画」(以下「行動計画」という。)等に基づき、原則として都道府県において第一例目の患者が確認された場合に、当該都道府県の保健部局等が、関係地域における生活圏や通勤、通学の状況等を踏まえ、学校の臨時休業が必要と判断した地域における学校の設置者に対し、臨時休業の開始の要請を行い、これを受けて学校の設置者が判断することとしている。また、臨時休業の終了時期については、都道府県の保健部局等が、原則として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条に基づく疫学調査の結果等を基に、新型インフルエンザの感染の回復期になった時点からおおむね七日ごとに厚生労働省等と協議して、必要に応じて学校の設置者に対し臨時休業の終了を要請し、これを受けて学校の設置者が判断することとしている。
 保育所及び学習塾の臨時休業の措置についても、これと同様に、都道府県の保健部局等からの臨時休業に関する要請を受けて、それぞれの設置者等が判断することとなる。

三について

 現時点で把握している限り、お尋ねの「マスク着用者以外は乗車を認めないなどの措置をとる予定がある」又は「休止もしくは減便措置をとることを検討している」公共交通事業者はない。
 新型インフルエンザが国内で発生した場合には、国土交通省としては、行動計画等に基づき、状況に応じて、関係地域における公共交通事業者に対し、乗客等へのマスク着用の呼び掛け等を要請することを予定しており、御指摘の「マスク着用者以外は乗車を認めないなどの措置」をとるよう要請することは予定していない。また、公共交通事業者は、社会機能維持の観点から、感染拡大防止対策をとりつつ輸送力の確保に努めることが求められるため、国土交通省が公共交通事業者に対し、御指摘の「休止もしくは減便措置」をとるよう要請することは予定していない。

四について

 渡航の延期を含め、渡航者等に対する感染症危険情報の発出については、渡航先国の感染拡大状況、当該国政府による対策及び医療体制等を総合的に勘案しつつ、検討することとしている。御指摘のメキシコ及び米国についても、このような観点から検討を行った結果、それぞれの国に関する感染症危険情報を発出したものである。
 お尋ねの退避勧告の発出については、滞在国における感染の拡大等事態の悪化が想定される場合において、民間航空会社による運航状況及び現地医療体制等を総合的に勘案しつつ、在外邦人の安全確保上、退避がより有効と判断されるか否かという観点も含め、その発出の適否を検討することとしている。
 平成二十一年五月八日現在、米国において、在外邦人の発症例が一例報告されているほかは、各国政府当局等から、在外邦人の感染疑い及び発症例が確認されたとの報告は受けていない。
 タミフル等の抗インフルエンザウイルス薬については、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上の処方せん医薬品であること等から、原則として在外邦人も現地医療機関で診察を受け、医師の処方により服用する必要がある。しかしながら、医療水準の低い国・地域において、感染の拡大により、現地医療機関において適切な治療を受ける機会が得られない、現地医療機関においてタミフル等が払底する等の事態が発生した場合には、邦人保護の観点から、緊急避難的措置として、感染した在外邦人に対し在外公館においてタミフルを緊急供与することを想定している。

五について

 メキシコからの就航便については、世界保健機関から、御指摘の新型インフルエンザの発生に伴って国際的な交通を制限することがないよう勧告がなされていること等を踏まえ、現時点では、就航の自粛を求めていないが、今後、国際的な動向を踏まえつつ、当該新型インフルエンザウイルスの毒性等も考慮して、必要な対応を検討してまいりたい。
 航空会社は航空便の運航の自粛要請に従う義務はなく、当該要請を踏まえた対応については航空会社が独自に判断するものであり、その対応によって生じる負担については当該航空会社が負うこととなる。お尋ねの「各航空会社の損失」については、政府として推計を行っていない。



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