答弁本文情報
平成二十一年五月十二日受領答弁第三六三号
内閣衆質一七一第三六三号
平成二十一年五月十二日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員原口一博君提出政治資金規正法上の「寄附」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出政治資金規正法上の「寄附」に関する質問に対する答弁書
一について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項の「供与又は交付」については、「供与」及び「交付」を区別する実益は必ずしもなく、要するに、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を指すものと考えられる。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するという同法の目的(以下「政治資金規正法の目的」という。)に照らして、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を行ったと認められる者を「寄附をした者」として記載すべきものと考える。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を行ったと認められる者を「寄附をした者」として記載すべきものと考える。
なお、犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であるが、一般論として言えば、政治資金規正法第十二条第一項の報告書に虚偽の記入をしたと認められる場合には、同法第二十五条第一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと考える。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を行ったと認められる者を「寄附をした者」として記載すべきものと考える。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、寄附をする者の氏名又は名称を表示しないで寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「匿名」による寄附に該当すると考える。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、本人の名義以外の名義で寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「本人の名義以外の名義」による寄附に該当すると考える。