答弁本文情報
平成二十一年五月十五日受領答弁第三六九号
内閣衆質一七一第三六九号
平成二十一年五月十五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員長妻昭君提出企業による国公立学校での個人情報収集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出企業による国公立学校での個人情報収集に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「企業が作成した宣伝冊子・ビラ」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、例えば、企業が作成した家庭学習に関する冊子を公立学校において保護者に配布した事例があることは承知しているものの、その詳細については承知していない。
文部科学省としては、一についてで述べた事例に関して、御指摘のような個人情報の収集が行われたか否かについては承知していない。
文部科学省としては、一についてで述べた事例に関して、学校の職員が当該企業から謝礼や接待を受けたという事実は承知していない。また、当該企業に再就職している元公務員の人数についても承知していない。
御指摘の「企業が作成した宣伝冊子・ビラ」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、企業が作成した冊子を国立学校又は公立学校において保護者に配布するか否かは、各学校や教育委員会等が判断すべきものと考えている。
御指摘の「企業が作成した宣伝冊子・ビラ」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないので、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、企業が作成した家庭学習に関する冊子を国立学校又は公立学校において保護者に配布する行為を直接的に禁止した法律の規定又は文部科学省の通知等はないものと承知している。また、御指摘の個人情報を収集する行為については、その具体的な方法等が必ずしも明らかではないので、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十七条は、「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」と規定しているものと承知している。
御指摘の「企業が作成した宣伝冊子・ビラ」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではなく、御指摘の個人情報を収集する行為についても、その具体的な方法等が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、文部科学省としては、一についてで述べた事例について特段の指導等は行っていない。
御指摘の「企業が作成した宣伝冊子・ビラ」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではなく、御指摘の個人情報を収集する行為についても、その具体的な方法等が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、文部科学省としては、国立学校又は公立学校において企業が作成した冊子を配布するに当たっては、特定の企業を推奨しているとの誤解を児童生徒や保護者に与えないよう、各学校及び教育委員会等において十分留意することが必要であると考える。