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答弁本文情報

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平成二十一年五月十九日受領
答弁第三八五号

  内閣衆質一七一第三八五号
  平成二十一年五月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出社会保険庁が公表した年金記録改ざん件数の正否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出社会保険庁が公表した年金記録改ざん件数の正否に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 御指摘の新聞記事に掲載されている件数については、本年三月三十一日に開催された年金記録問題に関する関係閣僚会議の公表資料に基づいて計算されたものであると思われるが、社会保険事務所においては、事業主が提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に基づく標準報酬月額の決定の際や、社会保険調査官による事業所調査の際に、賃金台帳等を確認し、標準報酬月額の記録に誤りがあることが判明した場合には、過去にさかのぼって当該記録を訂正することとしており、「@標準報酬月額の引き下げ処理と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われている」、「A五等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている」及び「B六か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている」という三条件(以下「三条件」という。)のうち一つ又は二つの条件のみに該当する記録の中には、このような適正な事務処理によるものも相当程度含まれているものと考えるところ、一つ又は二つの条件のみに該当するからといって、必ずしも不適正な遡及訂正処理が行われた可能性が高いわけではないと考えている。

三について

 社会保険庁において、年金記録確認第三者委員会のあっせん事案等のうち、標準報酬月額の記録を過去にさかのぼって訂正する処理に係るものを分析したところ、当該分析の対象となったものの大部分が三条件すべてに該当することが確認されたことから、三条件すべてに該当する記録の抽出を行うことにより、不適正な遡及訂正処理が行われた可能性の高い記録を絞り込むことができるものと考え、当該記録の抽出を行い、その件数が約六万九千件であることについて、昨年九月十八日に公表したものである。

五について

 社会保険庁としては、本年四月から、被保険者に対し標準報酬月額等の情報をお知らせする「ねんきん定期便」の送付を開始しているところであり、また、本年中に、厚生年金受給者に対する標準報酬月額の情報を含むお知らせの送付を開始することとしているところである。三条件のうち一つ以上の条件に該当する記録に該当する者(三条件に該当する約六万九千件の記録のうち、厚生年金受給者に係るものであるおよそ二万件について、昨年十月から実施している戸別訪問の対象者を除く。)については、送付の際に、注意を必要とする記録訂正が行われている旨を注意喚起する書類を同封し、特に注意して当該記録の確認を行うようお願いすることとしており、こうした御本人による記録の確認の結果を踏まえ、必要な調査や記録訂正を行っていくこととしている。



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