答弁本文情報
平成二十一年五月二十二日受領答弁第三九五号
内閣衆質一七一第三九五号
平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出公然わいせつの疑いで逮捕された芸能人に対する警視庁の対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出公然わいせつの疑いで逮捕された芸能人に対する警視庁の対応に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
公然とわいせつな行為をした者については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条の公然わいせつ罪が成立し得る。
御指摘のような事例はあるものと承知しているが、その件数等については把握していない。
御指摘のとおりである。
警視庁によると、御指摘の被疑者が不特定又は多数の人が認識できる状況で全裸になっており、警察官が注意したにもかかわらずこれに従わなかったことから、同被疑者を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕し、当該事件の全容を解明するために必要であったことから、同被疑者の自宅を捜索したとのことであるが、その詳細等については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事項であるので、答弁を差し控えたい。
警察庁としては、各都道府県警察において捜査上の必要があれば、御指摘のような捜索を行っているものと承知している。