答弁本文情報
平成二十一年五月二十二日受領答弁第四〇〇号
内閣衆質一七一第四〇〇号
平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使われ方等に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当として適正に定められているものと認識している。また、在勤手当の趣旨については、職員に対する研修や在外公館長への指示により徹底を図ってきており、この趣旨に基づいて適切に使用されているものと認識している。
在勤手当は、在外公館の所在地における物価、為替相場、生活水準等を勘案して決定し、適切に対応してきており、今後とも国民の理解を得るよう努めてまいりたい。