答弁本文情報
平成二十一年五月二十六日受領答弁第四〇六号
内閣衆質一七一第四〇六号
平成二十一年五月二十六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木克昌君提出食品放射線照射に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木克昌君提出食品放射線照射に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの内容については、昭和五十五年の国際連合食糧農業機関・国際原子力機関・世界保健機関の食品照射合同専門家委員会の報告書(テクニカルレポートシリーズ六五九)において、「いかなる種類の食品でも、総平均線量が十キログレイ以下で放射線照射された食品には毒性学的な危険性は全く認められない」とされていると承知している。
食品に対する放射線照射については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において、原則として禁止しているが、お尋ねのばれいしょに対する放射線照射については、食品照射研究開発基本計画(昭和四十二年九月二十一日原子力委員会決定)に基づく研究結果を踏まえ、当時、食品衛生調査会において安全性が確認されたことなどから、昭和四十七年に、発芽防止を目的とするものに限り認めたものである。
平成十八年九月に原子力委員会食品照射専門部会が取りまとめた報告書「食品への放射線照射について」(以下「食品照射専門部会報告書」という。)において、「照射食品の健全性については、国内外において、適正な線量等を守り照射を行った場合には健全であるという研究成果が蓄積されていることなどから、一定の見通しがある」とされているが、政府としては、ばれいしょに対する放射線照射を除き、食品一般に対する放射線照射の安全性の評価を行っていない。
厚生労働省としては、食品照射専門部会報告書において、「有用性が認められる食品への照射については、食品安全行政の観点からの妥当性を判断するために、食品衛生法及び食品安全基本法に基づく検討・評価・・・が進められることが適切と考える」とされたことを踏まえ、今後、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会において食品安全委員会の意見を聴取する必要性があるかどうかを検討することとしているが、政府としては、現時点で、ばれいしょ以外の食品に対する放射線照射を認めるための検討を行っていない。