答弁本文情報
平成二十一年六月二日受領答弁第四四〇号
内閣衆質一七一第四四〇号
平成二十一年六月二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土に居住するロシア人に対する外務省によるビザの発給に関する第三回質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十一年五月十五日内閣衆質一七一第三七二号)一及び二についてでお答えしたとおりであり、サハリンからロシア連邦の国籍を有する者が我が国に入国するに当たり査証を発給したことが、「一連の閣議了解の効力を無にし」たとの御指摘は全く当たらない。
政府としては、我が国固有の領土である北方四島がロシア連邦により不法占拠され続けている現状において、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域することは、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないと考える。