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答弁本文情報

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平成二十一年六月五日受領
答弁第四五四号

  内閣衆質一七一第四五四号
  平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による飲酒対人交通事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による飲酒対人交通事故に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間において、酒気帯びの状態(酒気帯びの状態であった疑いのあるものを含む。)で自動車を運転して交通事故を起こした外務省職員は、国内職員については平成十八年に一名、在外職員については平成十九年に二名いる。

二及び三について

 一についてで述べた交通事故のうち、人(当該職員を除く。以下同じ。)の傷害に係るものは一件であり、人の死亡に係る交通事故はない。

四について

 一についてで述べた外務省職員のうち、国内職員一名に対しては国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づく減給処分が行われており、在外職員二名に対しては外務省の内規に基づく厳重訓戒処分が行われている。

五及び六について

 御指摘の処分の具体的な内容については、外務省として、処分の対象となった行為の原因、動機等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり、妥当であったと考える。



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