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答弁本文情報

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平成二十一年六月五日受領
答弁第四五七号

  内閣衆質一七一第四五七号
  平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務に関連しない行為につき免職又は停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、先の答弁書(平成二十一年五月二十六日内閣衆質一七一第四一三号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べた事件のうち、平成十七年十二月十五日に発生した強姦未遂事件につき、大関佳穗検察官に対し、免職の処分を行い、平成二十一年五月十四日に発生した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反事件につき、○○○○検察官に対し、停職一月間の処分を行い、同人はその後退職した。
 それ以外の事件の事実関係等については、減給の懲戒処分を受けた職員に係る事件であること、又はその一部の公表により関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四から六までについて

 法務省においては、一から三までについてで述べた方針に基づき公表を行っているところ、先の答弁書四についてで述べた事件のうち、平成十八年十一月二十八日に発生した酒気帯び運転事件一件につき、検察事務官に対し、停職一月間の処分を行った。
 それ以外の事件の事実関係等については、減給若しくは戒告の懲戒処分を受けた職員に係る事件であること、又は懲戒処分を受けていない職員に係る事件であることから、お答えすることは差し控えたい。

七について

 御質問の点について一概には言えないが、いずれにせよ、検察庁においては、各種の会同や研修等の際に、綱紀の保持に努めるよう指導するなどしているものと承知しており、今後も引き続き、このような指導等をするものと承知している。


(注)ホームページの掲載に際し、プライバシー保護のため、個人名を伏せている箇所があります。

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