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答弁本文情報

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平成二十一年六月五日受領
答弁第四七一号

  内閣衆質一七一第四七一号
  平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出育児休業申出書、育児休業取扱通知書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出育児休業申出書、育児休業取扱通知書に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「育児休業申出書を使用している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、育児休業を希望する労働者は育児休業の開始及び終了の予定日等を記載した書面(以下「育児休業申出書」という。)により、事業主に申し出なければならず、原則として事業主は当該申出を拒むことはできないとされている。育児休業申出書については、国としてその提出件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねの割合についてお答えすることは困難である。
 また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「規則」という。)第三十三条に規定する書面については、国としてその交付件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねの割合についてお答えすることは困難である。

二について

 育児休業の開始及び終了の予定日については、育児休業申出書、規則第十一条及び第十四条に規定する書面並びに御指摘の「育児休業取扱通知書」を提出・交付することによって明確化されるところであり、これら以外にお尋ねのような育児休業の開始及び終了の予定日を記載した書面が存在するかどうかについては把握していない。



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