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答弁本文情報

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平成二十一年六月十二日受領
答弁第四九九号

  内閣衆質一七一第四九九号
  平成二十一年六月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「所管」については、例えば、広辞苑によれば、その意味は「管理または管轄すること。また、その範囲。」とされている。また、法令上は、行政事務等が公の機関の管轄に属する関係を表す用語として用いられていると承知している。

二及び三について

 法令上、お尋ねのような制限があるとは承知していないが、一般に、国会において局長等が政府参考人として説明を求められ、それが所管外の事項についてのものである場合には、局長等が答弁を差し控える旨の答弁をすることは、許容されるものと考える。

四について

 お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査の内容にかかわる事柄であることから、お答えを差し控えたい。



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