衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年六月十六日受領
答弁第五〇四号

  内閣衆質一七一第五〇四号
  平成二十一年六月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件で容疑者とされた人物が釈放された件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件で容疑者とされた人物が釈放された件に関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁においては、栃木県警察から、御指摘の事件については、遺体発見現場等における鑑識活動、そこから得られた証拠品の鑑定、関係者からの事情聴取、地域住民からの聞き込み等の所要の捜査を行った上で、逮捕に至ったとの報告を受けている。

二、三、五及び六について

 御指摘のような菅家氏に対する暴力行為等が行われたという事実は把握しておらず、お尋ねの「菅家さんの事例の様に」の意味が明らかでないため、お答えすることは困難である。

四について

 警察庁においては、都道府県警察に対し、被疑者の取調べを行うに当たっては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念を抱かれるような方法を用いてはならない旨指導しているところである。

七について

 警察庁においては、被疑者取調べの適正化に資するため、平成二十一年四月一日から被疑者取調べ監督制度を施行し、都道府県警察において、犯罪捜査に従事しない総務又は警務部門の警察官の中から指名された取調べ監督官が、取調べ室の外部からの視認、取調べ状況報告書の閲覧その他の方法により被疑者取調べの状況の確認を行っており、当該監督制度は、取調べに係る不適正行為を防止する上で効果が上がっているものと承知している。

八について

 検察当局においては、裁判員裁判において、自白の任意性に関し、裁判員にも分かりやすく、効果的・効率的な立証を遂げ立証責任を果たすため、裁判員裁判対象事件に関し、検察官の判断と責任において、取調べの機能を損なわない範囲内で、検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を実施しているが、その効果については、自白の任意性を裁判員にも分かりやすく、かつ効果的・効率的に立証するために有用である一方、録音・録画が取調べの真相解明機能に影響を及ぼす場合があることから、録音・録画の実施に当たっては、真相解明の観点から十分な慎重さを要すると評価しているものと承知している。

九について

 取調べの全過程について録音・録画を義務付けることについては、これまで累次の質問主意書に対する答弁書で述べたとおり種々の問題があるので、慎重な検討が必要であると考えている。

十について

 政府としては、無期懲役の判決が確定した事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至った事態を重く受け止め、今後の裁判所の審理の推移も踏まえつつ、本件捜査及び公判の問題点等について早急に検討し、同様の事案の再発防止に万全を期してまいりたいと考えている。

十一について

 最高検察庁においては、御指摘の事件に関し、今後の再審請求審等の審理も踏まえつつ、捜査及び公判の問題点につき検証することとしているが、平成二十一年六月十日、「真犯人とは思われない人を起訴し、服役させたことについては、大変申し訳ないことであると思っております。」旨の謝罪をしたものと承知している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.