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答弁本文情報

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平成二十一年六月十九日受領
答弁第五二一号

  内閣衆質一七一第五二一号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員田島一成君提出自主共済の存続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田島一成君提出自主共済の存続に関する質問に対する答弁書



1及び5について

 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)は、およそ保険の引受けを行う者について、その契約者を保護し、健全な運営を確保するため、必要な規制の対象とすることとしたものであり、契約者の保護の一層の充実を図る趣旨のものである。
 このような同法の趣旨を踏まえ、保険業法(平成七年法律第百五号)上の保険業に該当する事業を行っている各団体においては、それぞれの判断により対応策を決定しているものと認識している。なお、当該対応策の決定に当たっては、金融庁としても相談を受けてきているところである。
 また、5についてでお尋ねの「保険業法の一部を改正する法律案」については、議員立法として提案されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

2について

 文部科学省としては、御指摘の「PTAや子ども会等の青少年教育団体」(以下「PTA等」という。)の共済事業は、これらの団体が安心して教育活動等を行うことができる環境づくりに資するものとして大きな役割を果たしていると考える。
 また、いわゆる制度共済は、一定の制度的枠組みの中で、行政庁が監督を行いながら各団体が自主的に共済事業を行うものであることから、事業の健全性や透明性を確保しつつ、各団体の実情に即した事業の実施を可能とするものであると考える。このため、PTA等の共済事業をいわゆる制度共済として制度化することについては、子どもの健全な育成と福祉の増進の観点から意義のあるものと考える。

3について

 金融庁においては、平成十七年八月十二日に、「保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案)」を公表したが、お尋ねの「都道府県単位のPTA団体」については、「保険業の定義から除かれるもの」に挙げていたところである。その後、金融庁において再度検討を行った結果、お尋ねの「都道府県単位のPTA団体」については、保険業法の規制の対象とせずに構成員の自治にゆだねるよりも、契約者保護の観点からは保険業法の規制の対象とすることが適当であると判断し、同年十二月二十八日から平成十八年一月二十七日まで実施したパブリックコメントを経て、同年三月十日に保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)を公布し、保険業法の規制の対象としたところである。

4について

 1及び5についてで述べたとおり、保険業法等の一部を改正する法律は、契約者の保護の一層の充実を図る趣旨のものであり、保険業法の規制の対象とするか否かについては、契約者保護の観点から検討を行ったものである。
 また、お尋ねの制度共済が創設された場合の対応については、各団体において、契約者保護の観点から対応策が決定されていくものと考える。



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