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答弁本文情報

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平成二十一年六月十九日受領
答弁第五三二号

  内閣衆質一七一第五三二号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる飯塚事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる飯塚事件に関する質問に対する答弁書



一について

 死刑は、法務大臣の命令により、検察官が刑事施設の長にその執行を指揮し、刑事施設の長の職務上の命令に従い職員が執行することとされている。

二から十三までについて

 お尋ねの「執行時死刑判決順位」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 また、個々具体的な死刑執行に関する事項については、死刑を執行された者の氏名等を除き、明らかにしておらず、答弁を差し控えたい。
 なお、一般論としては、死刑の執行に際しては、法務大臣は、裁判所の判断を尊重しつつ、法務省の関係部局に関係記録の内容を十分に精査させた上で、刑の執行停止、再審又は非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等につき、慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に、死刑執行命令を発しているところである。



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