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答弁本文情報

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平成二十一年六月十九日受領
答弁第五三五号

  内閣衆質一七一第五三五号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する再質問に対する答弁書



一から六までについて

 お尋ねの○○○○検事は、東日本旅客鉄道株式会社板橋駅に停車中の埼京線電車内において、被害女性の身体に触れたいと考え、その着衣の上から臀部を手で触るという東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)に違反する行為に及んだものと承知しているところ、右行為は官職の信用を傷つけるようなものであったと考えている。
 なお、同検事の勤務態度は良好であったものと承知している。
 同検事に対する処分に当たっては、先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四八〇号)四及び五についてで述べたとおり、諸般の事情を総合的に考慮して行ったものであるが、これ以上の詳細については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。


(注)ホームページの掲載に際し、プライバシー保護のため、個人名を伏せている箇所があります。

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