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答弁本文情報

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平成二十一年六月二十二日受領
答弁第五三八号

  内閣衆質一七一第五三八号
  平成二十一年六月二十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件についての検察庁による謝罪等に関する質問に対する答弁書



一について

 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第七条の規定により、検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、かつ、すべての検察庁の職員を指揮監督することとされ、次長検事は、検事総長を補佐することとされている。

二について

 検察当局においては、最高裁判所で無期懲役が確定している事件につき、刑の執行停止により受刑者を釈放するに至った事態を重く受け止め、御指摘の発言を次長検事が行うことが適当であると判断したものと承知している。

三について

 法務省は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条の規定により、「検察に関すること」をつかさどることとされているところ、その所掌事務の範囲内で、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別の機関」として、法務省設置法第十四条の規定に基づき、検察庁法の定めるところにより、検察庁が置かれている。法務大臣は、国家行政組織法第十条の規定により、法務省の事務を統括することとされていることから、検事総長を含む検察官の事務に関し検察官を一般に指揮監督する権限を有する。

四について

 一般に、健康という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではないが、例えば、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。(出典 広辞苑)」を意味するものとされている。

五について

 お尋ねの「健康であること」の意義が必ずしも明らかではないが、検事総長の任命は、検察庁法等関係法令に基づいて行うこととされている。



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