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答弁本文情報

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平成二十一年六月二十六日受領
答弁第五五九号

  内閣衆質一七一第五五九号
  平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出厚生年金の給付における世帯類型に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)上は、モデル世帯といった考え方はなく、お尋ねについては、平成二十一年財政検証における世帯類型の一つである「夫のみ就労」についてのものと考えられるが、これは、夫が厚生年金に加入している男子の平均的な賃金で四十年間就業し、妻がその全期間にわたり専業主婦(短時間労働等により収入を得ていたが、国民年金の第三号被保険者であった者を含む。)であった同年齢の夫婦の世帯のことである。

三の1について

 お尋ねについては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項において、満額の老齢基礎年金二人分の額と男子の平均的な賃金で四十年間就業した場合の老齢厚生年金の額との合計額の男子平均手取り賃金に対する比率が五十パーセントを上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保する旨が規定されているところである。

三の2について

 厚生労働省としては、基礎年金制度が導入された昭和六十年の年金制度改正以降、「夫のみ就労」世帯に係る年金の給付水準についての資料を作成してきているところである。また、三の1についてでお答えしたとおり、平成十六年の年金制度改正において、将来にわたる給付水準の目標が法律上規定されたところである。

三の3、7及び8について

 お尋ねについては、夫が国民年金の第二号被保険者である世帯においては、妻が第三号被保険者である割合が高いこと、女性の就業形態が多様であり共働きの世帯について標準的な類型を設定することが困難であること、過去の制度改正においても同様の世帯を念頭においた給付水準を示しており、継続的に給付水準の変化を示すためには同一の指標に基づくことが適当であると考えられたからであり、このような理由は現状においても当てはまるものであると考えられる。

三の4について

 お尋ねについては把握していない。

三の5について

 御指摘の答弁については、「夫のみ就労」世帯について述べたものではなく、当該世帯の総世帯に占める割合をお答えすることが困難であることから、これに関連するデータをお答えしたものである。

三の6について

 お尋ねについては、夫婦の公的年金の加入状況に着目してみると、国民生活基礎調査によれば、夫が第二号被保険者である世帯のうち、その妻も第二号被保険者である世帯の割合は、平成十七年度が二十八・四パーセント、平成十八年度が二十八・〇パーセント、平成十九年度が三十一・八パーセントとなっている。
 また、夫婦の雇用状況に着目してみると、労働力調査によれば、夫が非農林業に従事する雇用者(賃金等の収入を伴う仕事を月末一週間に一時間以上行った者に限る。以下同じ。)である世帯のうち、その妻も非農林業に従事する雇用者である世帯の割合は、平成十八年平均で五十一・六パーセント、平成十九年平均で五十二・五パーセント、平成二十年平均で五十三・四パーセントとなっており、近年、増加している。

四について

 厚生労働省としては、これまでも、年金受給者が現役時代にどのような働き方をしたかについて、抽出調査を実施してきているところであるが、お尋ねの割合についてまでは把握していない。

五について

 お尋ねの割合について試算を行うためには、今後、約四十年にわたる個人の職歴について一定の前提を設定する必要があるが、個人の働き方について妥当性のある前提を設定することは困難であることから、そのような試算は行っていない。



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