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答弁本文情報

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平成二十一年六月三十日受領
答弁第五六八号

  内閣衆質一七一第五六八号
  平成二十一年六月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出金融取引に対する事前および事後の規制を充実させるための施策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出金融取引に対する事前および事後の規制を充実させるための施策に関する質問に対する答弁書



一について

 ヘッジファンドに対する規制や監督の在り方に関しては、本年四月二日にロンドンで開催された金融・世界経済に関する首脳会合において、金融システムにおいて重要なすべての金融機関、商品及び市場について規制及び監督を拡大すること等が合意され、首脳宣言に盛り込まれており、諸外国においても議論が行われているところである。
 我が国においては、ヘッジファンドに特化した規制は設けられていないが、利用者保護を図る観点から、既に、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)上、原則として、ファンドの販売・勧誘、運用を行う業者については登録制の対象とするとともに、一人以上の適格機関投資家及び四十九人以下の一般投資家を相手方とする等の要件を満たす場合には届出制の対象とする等、一定の規制及び監督の枠組みが整備されている。
 政府としては、ヘッジファンドに対する規制や監督の在り方をめぐる国際的な議論に引き続き積極的に参画するとともに、各国における規制の動向等を見極めつつ、国際的な連携の下、適切に対応していく必要があると考えている。

二について

 米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機については、その背景には複合的な要因があるとされている。
 金融の安定に責任を有する関係当局等による国際的な議論の場である金融安定化フォーラムにおいては、今般の世界的な金融危機の要因として、金融システムにおける与信及びレバレッジの急激な増大、米国サブプライムローンにおける安易な融資、金融機関におけるリスク管理の不備等が挙げられているものと承知している。

三について

 政府としては、「司法制度改革推進計画」(平成十四年三月十九日閣議決定)に基づき、社会の複雑・多様化、国際化等がより一層進展する中で、行政改革を始めとする社会経済の構造改革を進め、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後監視・救済型社会への転換を図り、自由かつ公正な社会を実現していくためには、司法の機能を充実強化することが不可欠であるとの認識に立ち、一連の司法制度改革を推進してきたところであり、今後も、必要な措置を講じてまいりたい。



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