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答弁本文情報

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平成二十一年六月三十日受領
答弁第五七六号

  内閣衆質一七一第五七六号
  平成二十一年六月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件について最高検察庁次長検事が謝罪した件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる足利事件について最高検察庁次長検事が謝罪した件に関する再質問に対する答弁書



一について

 個別具体的な事件の検察当局から法務大臣に対する報告については、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えは差し控えるべきであるが、捜査・公判への支障が特段ない場合に、公益上の必要性等を考慮して、相当と認められる範囲内で、これを明らかにすることも許されるものと考えている。

二、四及び九について

 御指摘の「謝罪」については、個別具体的な事件に関する事柄であり、基本的に検察当局において対応すべき問題であると考えている。
 なお、森法務大臣は、本年六月十一日の参議院法務委員会において、御指摘の事件に関し、「私としても、今回のような事態は誠に遺憾なことでありまして、もう暗たんたる気持ちで今おります。また、今後二度とあってはならないことであって、本件の問題点を検察当局においてしっかり洗い出して、同じようなことが二度と起こらないようにしてもらいたいというふうに思っております。」と答弁したところである。

三及び五から七までについて

 お尋ねについては、前回答弁書(平成二十一年六月十九日内閣衆質一七一第五三一号。以下「前回答弁書」という。)一から五までについてで述べたとおりである。

八について

 お尋ねについては、前回答弁書六についてで述べたとおりであり、御指摘は当たらないものと考えている。



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