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答弁本文情報

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平成二十一年七月三日受領
答弁第五八四号

  内閣衆質一七一第五八四号
  平成二十一年七月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の信頼性に係る森英介法務大臣の見解等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の信頼性に係る森英介法務大臣の見解等に関する再質問に対する答弁書



一について

 検察官は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)に基づき、公益の代表者として、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)を含む他の法令がその権限に属させた事務を行っているところ、刑事事件における検察の捜査・公判活動は、令状主義や証拠裁判主義等を規定した刑事訴訟法に基づいて行われているものと承知している。

二から四までについて

 お尋ねについては、前回答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五四六号)一、二、四及び五についてで述べたとおりである。



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