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平成二十一年七月三日受領
答弁第五八七号

  内閣衆質一七一第五八七号
  平成二十一年七月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊艦船等の民間港入港に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊艦船等の民間港入港に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、防衛省において、平成二十一年一月一日から同年五月三十一日までの間に、海上自衛隊の船舶が沖縄県内の港湾区域(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項の港湾区域をいう。以下同じ。)に入港した年月日並びに当該船舶及び当該港湾区域の名称について調べたところ、現時点で確認できる範囲では、次のとおりである。
 平成二十一年一月十九日から同月二十一日まで 水中処分母船〇六 伊江
 平成二十一年二月一日から同月四日まで かしま、しまゆき 那覇
 平成二十一年二月一日から同月四日まで あさぎり、やまぎり、ゆうぎり 中城湾
 平成二十一年二月二十六日から同月二十八日まで うみぎり 渡嘉敷
 平成二十一年二月二十六日から同月二十八日まで きりしま 仲間
 平成二十一年三月十六日から同月十九日まで せとゆき、さわゆき、しまかぜ 中城湾
 平成二十一年四月十三日から同月十六日まで おおなみ、みねゆき 中城湾
 平成二十一年四月二十一日から同月二十三日まで くろしま 祖納
 平成二十一年五月三日及び同月四日 うみぎり 平良
 平成二十一年五月二十五日及び同月二十六日 水中処分母船〇六 平良

二について

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、防衛省において、平成二十一年一月一日から同年五月三十一日までの間に、海上自衛隊の船舶が沖縄県内のアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の施設及び区域に入港した年月日並びに当該船舶並びに当該施設及び区域の名称について調べたところ、現時点で確認できる範囲では、次のとおりである。
 平成二十一年一月十七日及び同月十八日 すずなみ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月五日から同月七日まで すま ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月五日から同月八日まで おおなみ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月六日から同月八日まで あまぎり、はるさめ、すずなみ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月十三日から同月十五日まで はるさめ、おおなみ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月十四日及び同月十五日 あまぎり ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月十六日から同月十八日まで むろと ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年二月二十五日から同月二十七日まで しらゆき ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年三月一日から同月三日まで ひえい、はたかぜ、いなづま、きりしま ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年三月四日から同月六日まで うみぎり ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年三月十二日及び同月十三日 とね ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年三月十六日 せとゆき、さわゆき、しまかぜ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年三月十九日から同月二十二日まで おうみ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年三月二十六日から同月二十八日まで はまゆき ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年四月三日から同月五日まで あぶくま ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年四月二十一日から同月二十三日まで わかさ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年四月二十七日から同月二十九日まで きりしま ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月二日 さわかぜ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月八日及び同月九日 うみぎり ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月八日から同月十三日まで 水中処分母船〇六 ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月十二日 はまゆき ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月十三日から同月十五日まで くろしま、ししじま ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月十五日及び同月十六日 ひえい ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月十五日から同月二十二日まで 水中処分母船〇六 ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月十六日から同月十八日まで はまな ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月二十二日及び同月二十三日 まつゆき ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月二十三日から同月二十五日まで さわかぜ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月二十七日から同月二十九日まで とわだ ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月二十九日及び同月三十日 まつゆき ホワイト・ビーチ地区
 平成二十一年五月三十一日 おおなみ ホワイト・ビーチ地区

三について

 海上自衛隊の船舶は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)に基づき、教育訓練の実施、防衛に関する知識の普及及び宣伝等のため必要な場合に港湾区域に入港しており、入港後、港湾管理者への入港届の提出等を行っている。

四について

 海上自衛隊の船舶が、平成二十一年十二月末日までに、港湾区域に入港する予定については、確定的にお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの入港した理由については、教育訓練等のためである。

六について

 海上自衛隊の船舶は、教育訓練等のため入港が必要な場合であって、米軍がホワイト・ビーチ地区の施設及び区域を使用しているため当該船舶が当該施設及び区域を使用できない場合等に、中城湾に入港している。



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