答弁本文情報
平成二十一年七月十四日受領答弁第六四一号
内閣衆質一七一第六四一号
平成二十一年七月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員岩國哲人君提出水俣病未認定患者救済法案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岩國哲人君提出水俣病未認定患者救済法案に関する再質問に対する答弁書
一について
第百七十一回国会において成立した水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法は、第九条第二項第二号において、特定事業者(同条第一項に規定する特定事業者をいう。)が事業再編計画(同条第一項に規定する事業再編計画をいう。)に係る環境大臣の認可を得るための条件の一つとして、「事業会社の事業計画が特定事業者の事業所が所在する地域における事業の継続等により当該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。」と規定している。
お尋ねの「会社法第二条第一号に規定される会社に該当する営利社団法人につき、一定期間移転を制限して特定地域での営業を義務付ける規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当初任意にある地域で事業を行っていた会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。)に対して、事後的に当該地域での事業の継続を義務付けた規定は、現在効力を有している法令には存在しない。また、国会に提出されたが廃案となった法案等に係るお尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
お尋ねについては、例えば、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第三十三条は、「決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、民法第四百二十四条の規定は、これを適用しない。」と規定している。