答弁本文情報
平成二十一年十一月六日受領答弁第一九号
内閣衆質一七三第一九号
平成二十一年十一月六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出独立行政法人地域医療機能推進機構法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿澤未途君提出独立行政法人地域医療機能推進機構法案に関する質問に対する答弁書
一について
社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)を公的施設として維持し、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たすためには、国有財産の出資を受けられる法人であること、従来と同様の税制上の非課税措置等を講じることのできる法人であることが必要であることから、独立行政法人を新たに設立することが必要と判断したものである。
独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)の理事の実際の人数については現時点では未定であるが、独立行政法人地域医療機能推進機構法案では、機構に理事五人以内及び非常勤の理事五人以内を置くことができることとなっている。職員の人数については、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から承継する病院の数等が未定であるため、現時点でお答えすることは困難である。また、機構の役職員に係る現職公務員及び公務員出身者に関するお尋ねについては、現職公務員が出向する場合を除き、公務員の天下りに対する国民の厳しい批判等を踏まえ、公正で透明な人事を確保する観点から、公募により選考を行う予定である。
独立行政法人を新たに設立する必要性については一についてで述べたとおりであるが、社会保険病院等は、地方公共団体からの移管の要望が少ないことに加え、国が設置した社会保険病院等の財産を地方公共団体に無償で譲渡することは不適当であると考えている。また、独立行政法人国立病院機構は、機構と目的を異にしており、地域医療を担う社会保険病院等を効率的に運営させるためには、移管は適当でないと考えている。