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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十三日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一七三第五四号
  平成二十一年十一月十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 これまでの経緯等を確認した結果、御指摘の事案は、現行の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)及び「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)の下では、御指摘の「外務省在外職員」に対し、懲戒免職処分が科され、処分につき原則公表され、その結果当該職員が特命全権大使として任命されることは当然不可能となる性質の事案であったと考える。

三及び四について

 これまでの経緯等を確認した結果、一連の対応は不適切とは考えていない。



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