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答弁本文情報

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平成二十一年十一月二十日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一七三第七二号
  平成二十一年十一月二十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山内康一君提出日本郵政に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出日本郵政に関する再質問に対する答弁書



一の1及び2について

 先の答弁書(平成二十一年十一月六日内閣衆質一七三第一八号)一の1についてで述べた「府省庁によるあっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、国務大臣及び退職した職員によるあっせんは含まれない。

一の3について

 お尋ねの行為は、「府省庁によるあっせん」に含まれる。

一の4から7までについて

 お尋ねの行為は、いずれも「府省庁によるあっせん」には含まれない。

一の8について

 退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに再就職することは「天下り」には該当しないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。

二について

 国務大臣は、特別職の国家公務員であり、国家公務員法第百六条の二の規定は適用されない。

三について

 お尋ねについては、各府省庁においてあっせんの有無を確認したが、あっせんを行ったという事実は確認されなかったところである。

四の1について

 足立氏の日本郵政株式会社への再就職に際しては、府省庁による略歴の送付等はなかった。

四の2について

 日本郵政株式会社副社長以前の足立氏の再就職の方法について現内閣としてコメントすることは差し控えたいが、足立氏は、日本郵政株式会社副社長として適任であると考えている。

四の3について

 職員が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員又は役職員であった者の略歴を送付する行為は、国家公務員法第百六条の二第一項において禁止されている「情報の提供」に該当する。

四の4について

 御指摘の規定は、平成二十年十二月三十一日に施行されたものであり、それ以前の再就職については適用されない。



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