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答弁本文情報

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平成二十二年二月五日受領
答弁第五二号

  内閣衆質一七四第五二号
  平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出松くい虫対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出松くい虫対策に関する質問に対する答弁書



一について

 青森県内に自生する松から松くい虫被害(松くい虫が運ぶ線虫類による被害をいう。以下同じ。)の発生が初めて確認されたことから、北海道を除く各都府県で松くい虫被害の発生が確認されたこととなるものと承知している。

二について

 当該松くい虫被害の発生が確認された本年一月二十日以降、農林水産省は、青森県に対して当該被害の発生状況の聞き取り及び助言を行うとともに、独立行政法人森林総合研究所に対して当該被害の発生原因の究明に協力するよう要請したところである。また、本年一月二十五日には、農林水産省職員を現地へ派遣し、被害の発生状況等の調査を行うとともに、当該被害を受けた松に対する迅速かつ適切な処理や他の松に対する監視活動の強化等について、青森県に対して助言を行ったところである。

三について

 松の森林病害虫等対策については、森林の保全を図る上で重要であり、森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)に基づき、森林病害虫等の駆除及びそのまん延の防止のための措置を講じているところである。

四について

 感染経路等を始め、今回の松くい虫被害の発生原因については、青森県において究明することとなるが、農林水産省としても、独立行政法人森林総合研究所に対して、当該青森県が行う被害の発生原因の究明に協力するよう要請したところである。松くい虫被害の拡大の防止については、松くい虫被害を受けた樹木が発見された場合には、早期に、かつ、徹底的に、松くい虫の駆除、監視活動等の防除活動を行うことが重要であると考えている。

五について

 現時点においては、松くい虫被害のまん延が確認されていないものの、政府としては、松くい虫が異常にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、森林病害虫等防除法に基づき、適切に防除を実施していく考えである。なお、本年一月二十八日に青森県が開催した連絡協議会においては、青森県、国、関係市町村、独立行政法人、企業等が連携して被害の拡大の防止に取り組むこととされたところである。

六について

 松くい虫被害対策については、平成二十一年度予算においては森林病害虫等被害対策として九億三千二百三十三万二千円を計上したところであり、平成二十二年度予算においては同対策として九億三千二百三十三万二千円を計上しているところである。



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