衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年三月十六日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質一七四第二一五号
  平成二十二年三月十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山内康一君提出鳩山内閣の地域主権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出鳩山内閣の地域主権に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、広域自治体の在り方については、地域の自主的判断を尊重しつつ、自治体間連携等が自発的に形成されていくことが重要と考えている。こうした連携等の形成に対する支援の在り方について、地域主権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行っているところである。

二及び三について

 政府としては、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本とし、基礎自治体が広く事務事業を担い、基礎自治体が担えない事務事業は広域自治体が担い、国は、広域自治体が担えない事務事業を担うことにより、その本来果たすべき役割を重点的に担っていくことが必要であると考えており、地域主権改革を推進するに当たって、都道府県を廃止して国と基礎自治体の二層構造を目指すといったことは考えていない。
 したがって、「その際、国家公務員および都道府県職員の配置等処遇はどのようになるのか」というお尋ねは、その前提を欠くこととなり、お答えすることが困難である。

四について

 お尋ねの「組織、その数」を含めた基礎自治体の在り方については、今後、地域主権改革を推進する中で検討することとしている。
 なお、市町村が基礎自治体としての役割を適切に果たすためには、市町村合併による行財政基盤の強化、周辺市町村間での広域連携など、市町村が地域の実情に応じてその課題に適切に対処できるようにするための多様な選択肢を用意した上で、市町村がこれらの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすることが重要であると認識しており、全国的な合併推進については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の期限である平成二十二年三月末までで一区切りとし、その上で、平成二十二年四月以降は、自主的に合併を選択する市町村に対して、合併の円滑化を図るための措置を講ずることとし、今国会に御指摘の法律案を提出したところである。

五について

 地方公共団体の議会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第一号及び第四号の規定により、条例の制定改廃及び地方税の賦課徴収に関することを議決事件としている。
 なお、地方議会の機能の充実強化については、地域主権改革の推進における重要な課題であると認識している。

六について

 「地域主権」とは、憲法を前提としつつ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ちた地域社会をつくるための改革の根底をなす理念として掲げているものであり、他方、「主権」は、一般に、国政又は国家権力に関する概念とされていることから、「「地域主権」における主権者」といったものを観念することはできず、お尋ねについてお答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.