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答弁本文情報

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平成二十二年三月十九日受領
答弁第二三三号

  内閣衆質一七四第二三三号
  平成二十二年三月十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出高速増殖原型炉「もんじゅ」に関連する政治資金の支出に関する質問に対する答弁書



(一)及び(二)について

 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によれば、保存されている資料を基に、動力炉・核燃料開発事業団、核燃料サイクル開発機構及び原子力機構(以下「事業団等」という。)の役職員の退職者のうち役員の職又は管理職手当を支給される職で退職した者(以下「事業団退職者」という。)が役員として再就職した、子会社(動力炉・核燃料開発事業団及び核燃料サイクル開発機構にあっては「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成十三年六月十九日財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会報告)第7章1(2)にいう「子会社」、原子力機構にあっては独立行政法人会計基準第103にいう「特定関連会社」をいう。以下同じ。)及び事業団等からの受注額がその総売上額の三分の二以上を占める法人(以下「子会社等」という。)の名称、総売上額、事業団等からの受注額及び当該受注額の総売上額に占める割合については、平成十七年度から平成二十年度までの各年度における状況を「独立行政法人から関連法人への補助・取引等及び再就職の状況」に記載し、また、事業団退職者が役員として再就職した関連公益法人等(独立行政法人会計基準第125にいう関連公益法人等をいう。以下同じ。)の名称、事業収入総額、事業団等からの受注額及び当該受注額の事業収入総額に占める割合については、平成十七年度から平成二十年度までの各年度における状況を「財務諸表附属明細書」に記載し、それぞれ原子力機構のホームページで公表しているとのことである。
 なお、これらの子会社等及び関連公益法人等のうち、財務諸表上で事業団等の子会社とされるものはないとのことである。

(三)及び(四)について

 原子力機構によれば、保存されている資料を基に、子会社等へ役員として再就職した事業団退職者の氏名、退職時の役職及び再就職先での役職については、平成十四年度から平成二十年度までの各年度における状況を「独立行政法人から関連法人への補助・取引等及び再就職の状況」に、平成二十二年二月一日現在における状況を「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等の公表について」にそれぞれ記載し、また、関連公益法人等へ役員として再就職した事業団退職者の氏名、退職時の役職及び再就職先での役職並びに当該関連公益法人等の業務の概要については、平成十七年度から平成二十年度までの各年度における状況を「財務諸表附属明細書」に記載し、それぞれ原子力機構のホームページで公表しているとのことである。
 なお、お尋ねのその他の事項については、原子力機構において把握していないとのことである。

(五)について

 お尋ねについては、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。

(六)について

 原子力機構によれば、平成二十年四月から平成二十二年一月までの間に原子力機構が締結した契約(その予定価格が、工事に関する契約については二百五十万円以下であるもの、役務に関する契約については百万円以下であるもの等少額の契約等を除く。)については、契約ごとに、契約内容、契約の相手方の名称、契約金額及び契約形態等を「随意契約の適正化に伴う契約情報の公表について」に記載し、原子力機構のホームページで公表しているとのことである。
 原子力機構においては、原子力機構の職員で構成される契約審査委員会において、契約ごとに契約形態の適否等について事前に評価することにより、契約金額が妥当なものとなるように努めているほか、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成二十一年十一月十七日閣議決定)を踏まえ、監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を設置し、契約金額の妥当性等の観点から、契約の状況について点検及び見直しを行っていると承知しており、文部科学省としては、今後、この契約監視委員会による点検及び見直しの結果について点検を行うこととしている。

(七)について

 総務大臣は、政治団体から提出された収支報告書について、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三十一条の規定に従い、形式上の不備がないか又は記載すべき事項の記載が不十分ではないかという点についての審査を行った上で、同法第二十条第一項の規定に基づき、その要旨を公表することとされており、政治団体に係る政治資金の収支に関する具体的な事実関係を調査する権限は与えられていない。

(八)について

 企業等による政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払については、各企業等の判断により行われるものと承知しているが、政府としては、原子力機構は、取引先企業との関係について疑念を抱かれないようにすることが重要であると考えている。



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