答弁本文情報
平成二十二年三月二十三日受領答弁第二五二号
内閣衆質一七四第二五二号
平成二十二年三月二十三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問に対する答弁書
一の1、2及び4について
政府としては、平成二十一年九月二十九日の閣議における「公務員が天下りをせず定年まで勤務できる環境を整備するなど公務員制度改革を速やかに実施していくこととしております」との内閣総理大臣の発言等を踏まえ、今後、早期退職勧奨の取扱いを含め、定年まで勤務できる環境等の整備の具体的な在り方について検討することとしている。
お尋ねの「転職勧奨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。以下同じ。)であった者で、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間において、退職勧奨(人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したものが所属していた府省等ごとに、それぞれ@退職勧奨を行った年月日、A退職勧奨を行った時点での官職、Bこれらの者のうち、一般職の国家公務員であった者については、平成二十二年三月十二日までに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項又は第百六条の二十四第一項若しくは第二項の規定により再就職先の届出を行い、再就職した場合に、特別職の国家公務員であった者については、再就職を行い、各府省等において再就職状況を公表した場合又は公表を予定している場合に、その再就職先及びC退職勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容を示すと、以下のとおりである。
なお、これらの場合において、退職勧奨が拒否された事例は存在しない。また、社会保険庁を退職した者については、同庁の廃止に伴う分限免職を回避するために退職勧奨を行ったものである。
内閣官房
@平成二十一年十二月十日 A内閣官房内閣審議官
@平成二十二年一月七日 A内閣官房副長官補
@平成二十二年一月七日 A内閣法制局長官
人事院
@平成二十二年一月八日 A事務総長
@平成二十二年一月八日 A職員福祉局長
警察庁
@平成二十一年十一月四日 A警察庁生活安全局長
@平成二十一年十一月四日 A警察庁交通局長
@平成二十一年十一月四日 A警視総監
@平成二十二年一月二十七日 A警察大学校附属警察情報通信学校長
@平成二十二年一月二十七日 A関東管区警察局茨城県情報通信部長
@平成二十二年一月二十七日 A中部管区警察局情報通信部長
総務省
@平成二十二年一月十三日 A総務事務次官
法務省
@平成二十一年十月六日 A熊谷区検察庁副検事
@平成二十一年十月十四日 A秋田地方検察庁検事正 B弁護士法人ペガサス
@平成二十一年十月十五日 A徳島地方検察庁検事正 B岡崎公証人合同役場
@平成二十一年十二月四日 A京都区検察庁副検事
@平成二十一年十二月七日 A佐賀区検察庁副検事
@平成二十一年十二月七日 A中部地方更生保護委員会委員
@平成二十一年十二月七日 A近畿地方更生保護委員会委員
@平成二十一年十二月十四日 A福岡高等検察庁検事長
@平成二十一年十二月二十八日 A神戸地方検察庁検事正
@平成二十一年十二月二十八日 A奈良地方検察庁検事正
@平成二十一年十二月二十八日 A高知地方検察庁検事正
@平成二十二年一月五日 A新潟地方検察庁検事正
@平成二十二年一月六日 A前橋地方検察庁検事正
外務省
@平成二十一年十二月二十一日 A大臣官房会計課長
文部科学省
@平成二十一年十二月三十一日 A大臣官房付
@平成二十二年二月十二日 A大臣官房付
厚生労働省
@平成二十一年十一月三十日 A兵庫社会保険事務局次長
@平成二十一年十二月二日 A神奈川社会保険事務局次長 B神奈川県医療従事者健康保険組合
@平成二十一年十二月九日 A福岡社会保険事務局次長 B福岡県国民年金基金
@平成二十一年十二月十日 A宮城社会保険事務局次長
@平成二十一年十二月十日 A東京社会保険事務局運営部長
@平成二十一年十二月十日 A神奈川社会保険事務局長
@平成二十一年十二月十一日 A社会保険庁総務部総務課社会保険監察室長
@平成二十一年十二月十一日 A社会保険庁総務部職員課長 B東京実業健康保険組合
@平成二十一年十二月十一日 A社会保険業務センター副所長
@平成二十一年十二月十一日 A社会保険業務センター記録管理部長 B社会保険診療報酬支払基金
@平成二十一年十二月十一日 A宮城社会保険事務局長 B財団法人船員保険会
@平成二十一年十二月十一日 A福島社会保険事務局長
@平成二十一年十二月十一日 A東京社会保険事務局総務部長
@平成二十一年十二月十一日 A岐阜社会保険事務局長
@平成二十一年十二月十五日 A社会保険庁長官
@平成二十一年十二月十五日 A愛知社会保険事務局次長
農林水産省
@平成二十一年十二月三十一日 A生産局付
国土交通省
@平成二十一年十二月二十一日 A観光庁長官
防衛省
@平成二十一年十月二日 A中央即応集団司令官 B三菱商事株式会社
@平成二十一年十月二日 A警務隊長
@平成二十一年十月二日 A陸上自衛隊中央業務支援隊長兼市ヶ谷駐屯地司令
@平成二十一年十月二日 A陸上自衛隊高射学校長兼下志津駐屯地司令 B日本工機株式会社
@平成二十一年十月二日 A陸上自衛隊通信学校長兼久里浜駐屯地司令 B富士通株式会社
@平成二十一年十月二日 A陸上自衛隊小平学校副校長 B東京三八五流通株式会社
@平成二十一年十月二日 A陸上自衛隊化学学校長兼大宮駐屯地司令 B帝国繊維株式会社
@平成二十一年十月五日 A海上自衛隊警務隊司令 C一階級上位の階級に昇任(退職手当等には反映されない。以下同じ。)
@平成二十一年十月十三日 A航空医学実験隊司令 B全国ワクチン株式会社
@平成二十一年十月十三日 A航空自衛隊幹部学校副校長
@平成二十一年十月十九日 A防衛研究所研究部第四研究室長 B東京海上日動火災保険株式会社 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十月十九日 A航空教育隊副司令 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十月十九日 A航空自衛隊幹部学校主任教官 B株式会社日本航空インターナショナル C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十月十九日 A航空自衛隊幹部学校研究部長 B日本ビクター株式会社 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十月十九日 A航空自衛隊補給本部監察官 B株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十月二十一日 A海上自衛隊第一術科学校長 Bダイキン工業株式会社
@平成二十一年十一月四日 A防衛大学校教授 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A統合幕僚学校教育課長 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A札幌駐屯地業務隊長 B東京海上日動火災保険株式会社 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A帯広駐屯地業務隊長 B株式会社データ・キーピング・サービス C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A霞ヶ浦駐屯地業務隊長 B修親刊行事務局 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A西部方面後方支援隊副隊長 Bニッポー物流サービス株式会社 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A北熊本駐屯地業務隊長 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A陸上自衛隊幹部学校主任教官 B東京海上日動火災保険株式会社 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A陸上自衛隊幹部候補生学校副校長兼企画室長 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A陸上自衛隊通信学校副校長兼企画室長 B株式会社東芝 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A陸上自衛隊武器学校副校長兼企画室長 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A陸上自衛隊東北補給処総務部長 B三井住友海上火災保険株式会社 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A陸上自衛隊関東補給処松戸支処長 B株式会社メルコーポレーション C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A自衛艦隊司令部幕僚長
@平成二十一年十一月四日 A鹿屋航空基地隊司令 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A海洋業務群司令 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A徳島教育航空群司令 B原子力安全・保安院 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A海上自衛隊幹部学校教育部長 B学校法人海陽学園 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A自衛隊指揮通信システム隊司令 B株式会社日立製作所 C一階級上位の階級に昇任
@平成二十一年十一月四日 A近畿中部防衛局調達部次長 C一階級上位の階級に昇任
会計検査院
@平成二十一年十月三十日 A事務総局次長
また、特定地方警務官(警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官(以下「地方警務官」という。)のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十七号)で定める者をいう。)については以下のとおりである。
@平成二十一年十二月四日 A福岡県警察本部生活安全部長
@平成二十一年十二月二十三日 A京都府警察本部総務部長
@平成二十一年十二月二十三日 A京都府警察本部交通部長
@平成二十一年十二月二十三日 A京都府五条警察署長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁交通部長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁地域部長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁公安部参事官
@平成二十二年一月十二日 A警視庁警察学校長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁麻布警察署長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁赤坂警察署長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁新宿警察署長
@平成二十二年一月十二日 A警視庁小松川警察署長
@平成二十二年一月二十一日 A千葉県警察本部総務部長
@平成二十二年一月二十一日 A千葉県警察本部生活安全部長
@平成二十二年一月二十一日 A千葉県警察本部交通部長
なお、本府省の課長・企画官相当職以上の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受け、同日までに退職していないもの及び本府省の課長・企画官相当職未満(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職未満を含む。)の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受けたものについては、当該職員のプライバシーに係る事柄であり、また、これを公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、退職勧奨を行った年月日、退職勧奨を行った時点での官職及び再就職先をお答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「NPO法人の行う天下りの斡旋」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員法第百六条の二に規定する再就職あっせんの規制は、一般職の国家公務員である職員が営利企業等に対して当該営利企業等の地位に就かせることを目的として行う他の職員若しくは特定独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又は役職員であった者に関する情報提供や地位の要求等の行為を禁止しているものである。これは、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案による改正後の国家公務員法においても同様である。
国家公務員法に規定する調査の手続を経て同法第百六条の二の規定に違反する行為が行われた事実が明らかとなった場合には、懲戒処分等により厳正に対処することとなる。