答弁本文情報
平成二十二年四月二日受領答弁第三〇七号
内閣衆質一七四第三〇七号
平成二十二年四月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員宮本岳志君提出経済的理由で授業料を滞納している学生への支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本岳志君提出経済的理由で授業料を滞納している学生への支援に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の事案については、詳細な事実関係が明らかではないこと等から、コメントすることは差し控えるが、一般論としては、大学は、学則に基づき、授業料等が納付されないことを理由に退学の措置を行うことができ、当該措置を受けた学生は全課程を修了したと認められないため、このような場合に卒業証書を授与しないとしても、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百七十三条で準用する同規則第五十八条の規定に抵触するものではないと考える。
文部科学省としては、学ぶ意欲のある学生が経済的理由により修学を断念することがないよう、各大学において適切な対応を行うことが重要であると考えている。お尋ねの「無利子の貸付制度、あるいは緊急の免除制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、各大学が実施する授業料の減免措置や独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の無利子貸与事業等の充実を通じて、学生の経済的支援に努めており、また、各大学に対し、授業料の減免措置等の具体的内容や利用方法について、学生や保護者への周知を図るよう求めているところである。
文部科学省が平成二十一年三月二十日現在の状況について調査した結果によれば、平成二十年度中に経済的理由により大学を中途退学した者の数は、七千七百十一人である。