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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十三日受領
答弁第三八一号

  内閣衆質一七四第三八一号
  平成二十二年四月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山口俊一君提出平成二十一年度特別交付税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出平成二十一年度特別交付税に関する質問に対する答弁書



一について

 特別交付税は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)(以下「地方交付税法等」という。)に基づき、各地方団体に交付すべき額を算定しているところである。
 平成二十一年度の特別交付税の額の算定に当たっては、同法第十五条第二項に基づく平成二十二年三月十六日の交付額決定に先立ち、公開で行われた同月三日の総務省政務三役会議において算定方針を議論し、決定した上で、当該方針に基づき、算定を行ったところである。
 平成二十一年度の特別交付税の額の算定基準については、新型インフルエンザ予防接種に要する経費及び人口が急激に減少した市町村の財政需要について、新たに算定項目に追加する等の見直しを行ったところである。

二について

 特別交付税の額の算定基準は、地方交付税法等に規定されていることから、地方団体に明らかにされているところであり、算定に当たっては、事前に各都道府県に財政事情調査要領を通知すること等により、各地方団体に算定基準を説明しているところである。

三について

 地方交付税法第十五条第二項の規定に基づき、特別交付税の額を決定したときは、同条第三項の規定に基づき、各地方団体に通知しているところであり、当該額の算定基準については、当該額が決定される日と同日に改正される特別交付税に関する省令の公布により、地方団体に対しても公表しているところである。

四について

 過疎地域等の条件不利地域の市町村への特別交付税については、特別交付税に関する省令附則第二十二項の規定に基づき、過去二十年間の人口減少率が全国平均を上回っている市町村であって、普通交付税の額が財政需要に比して過小であると認められる市町村について、財政需要に比して過小な額として総務大臣が算定した額を加算して、当該市町村への交付額を算定したところである。

五について

 平成二十二年度の普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、過疎地域等の条件不利地域の市町村において住民に不可欠な行政サービスが提供できるよう、地方交付税法第十三条第十項の規定による人口が急激に減少した地方団体に係る補正係数の特例を見直すこととしているが、この見直しの具体的内容については現在検討中である。

六について

 補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度からの段階的実施に向け、地域主権戦略会議において現在検討中であり、お尋ねの地方交付税との関係について、現段階でお答えすることはできない。

七について

 地方財政については、国家財政とともに健全化を図っていくことが必要であり、今後、地域主権戦略会議において、補助金等の一括交付金化や地方税財源の充実確保に向けた検討を行い、地方税や地方交付税などの地方団体が自由に使える財源の充実強化に取り組んでまいりたい。



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