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答弁本文情報

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平成二十二年六月一日受領
答弁第四九三号

  内閣衆質一七四第四九三号
  平成二十二年六月一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出成年後見制度に基づく首長申し立てに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出成年後見制度に基づく首長申し立てに関する質問に対する答弁書



一について

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長による後見開始等の申立て(以下「申立て」という。)については、最高裁判所において、毎年、全国の家庭裁判所における申立ての件数を調査し、その集計結果を公表しているところ、政府としては、今後とも、その結果等を活用し、申立ての実情の把握に努めてまいりたいと考えている。

二について

 政府としては、御指摘の調査の詳細を把握しておらず、その内容について見解を述べることは差し控えたい。

三について

 政府としては、今後とも、成年後見制度利用支援事業を含む地域支援事業について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条の二に基づく交付金を交付することにより、市町村に対する支援に努めてまいりたいと考えている。

四について

 今後とも、成年後見制度は、認知症等の理由により判断能力の不十分な方々の権利を擁護する役割を担っていくべきものと認識しており、また、申立ては、身寄りがない者の権利の擁護に重要な役割を果たしていくべきものと認識している。

五について

 後見人にどのような者を選任するかは、個々の事案における事情を踏まえ家庭裁判所が判断する事項であり、お尋ねの役割分担についても、家庭裁判所において適切に判断しているものと考えている。

六について

 政府としては、平成二十二年度予算において、成年後見制度利用支援事業を含む地域支援事業について、介護保険法第百二十二条の二に基づく交付金の交付に要する経費として約六百九十八億円を計上しているところであるが、当該事業の対象者ごとに予算を区分して計上していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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