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答弁本文情報

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平成二十二年十月十九日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一七六第二六号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出那覇地検の記者会見と検察官の権限と責任、及び刑事訴訟法の規定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出那覇地検の記者会見と検察官の権限と責任、及び刑事訴訟法の規定等に関する質問に対する答弁書



一及び二のAについて

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十八条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しているところ、検察官は、法と証拠に基づき、被疑者の身柄拘束を含む刑事事件の処分を判断するに当たって、当該処分をし、又はしないことによる国際関係への影響等についても、犯罪後の情況として考慮することができるものと考える。

二の@について

 刑事訴訟法第二百四十七条は、公訴の権限が検察官に属することを規定しており、また、同法第二百四十八条は、犯罪の嫌疑が十分であると認められる事案であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、検察官において公訴を提起しないことができることを規定しているものと考える。

三の@について

 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)において、検察官は、公益の代表者として、同法及び刑事訴訟法を含む他の法令がその権限に属させた事務を行うものとされており、刑事について公訴を行うことは、検察官の権限に属するものである。

三のA及びBについて

 お尋ねの外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法(明治三十二年法律第六十八号)は、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第七十七条第二号の規定により平成十三年一月六日に廃止されている。

四の@について

 特定の書籍における個別の記述について、政府として答弁することは差し控える。

四のA及びBについて

 検察当局においては、御指摘の平成二十二年九月七日に発生した中国漁船船長による公務執行妨害被疑事件について、司法警察員から送致を受けたことから、同事件の捜査を行っているものと承知している。また、検察当局において、御指摘の外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)違反の罪その他の犯罪の捜査を行ったか否かについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

五の@及びAについて

 特定の書籍における個別の記述について、政府として答弁することは差し控えるが、一般に、刑事訴訟法における、起訴独占主義とは、公訴の権限が検察官に属すること(同法第二百四十七条)をいい、起訴便宜主義とは、犯罪の嫌疑が十分であると認められる事案であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、検察官において公訴を提起しないことができること(同法第二百四十八条)をいうものと考える。一般論として、検察官は、常に法と証拠に基づき、適切に事件を処理しているものと承知している。

五のBについて

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。



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