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平成二十二年十月十九日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一七六第三四号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場へのオスプレイ配備計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場へのオスプレイ配備計画に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 政府としては、米海兵隊が公表している「MARINE AVIATION PLAN」において、現在普天間飛行場に配備されている回転翼機CH四六の部隊が、二千十三米国会計年度第一四半期から垂直離着陸機MV二二オスプレイ(海兵隊用。以下「MV二二」という。)の部隊に代替されるとの計画が記述されていることは承知しており、将来において沖縄にMV二二が配備される可能性があることは認識しているが、「MARINE AVIATION PLAN」は米国国防省として正式に承認した計画ではなく、MV二二の沖縄への配備については現時点で確定しているわけではないと承知している。
 また、平成二十二年八月三十一日の「普天間飛行場の代替の施設に係る二国間専門家検討会合の報告」(以下「専門家会合報告書」という。)の発出に至るまでの日米間の協議においては、普天間飛行場の代替の施設における有視界飛行の経路を検討する中で、米側から、仮にMV二二が沖縄に配備された場合も含め、様々なケースを想定して議論しなければならないとの意見が提起された。
 なお、専門家会合報告書にあるとおり、有視界飛行の経路については、今後、継続して協議することとなっている。

五について

 普天間飛行場代替施設建設事業における飛行場の設置に関する環境影響評価については、これまで、沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号。以下「条例」という。)に従い手続を進めてきたところである。
 普天間飛行場の代替の施設における有視界飛行の経路については、一から四までについてでお答えしたとおり、今後、継続して協議することとなっており、御指摘の「飛行経路拡大」については、現時点で何ら決まっていないが、一般論として申し上げれば、飛行経路の変更に係る事業内容の修正については、条例第二十条第一項、第二十三条第一項及び第二十五条の規定によれば、改めて、条例第五条から第二十四条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ることは要しないものと考えられる。
 いずれにせよ、政府としては、当該環境影響評価については、沖縄県と調整を行い、条例に従い、適切に対応してまいる所存である。

六について

 お尋ねの「墜落事故件数」及び「乗員の死亡事故件数」について、確定的かつ網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、二千九年十二月二十二日付けの米国議会調査局による報告書によれば、垂直離着陸機V二二オスプレイの開発段階において、千九百九十一年に一件、千九百九十二年に一件、二千年に二件の墜落事故が発生し、そのうち千九百九十一年の一件を除いた三件が死亡事故であったとのことである。また、二千十年四月九日付けの報道によれば、同月八日、垂直離着陸機CV二二オスプレイ(空軍用)がアフガニスタンにおいて墜落し、米軍人等が死亡したとのことである。
 これらの墜落事故が他の航空機と比べて多いか少ないかについて、政府として評価することは困難であるが、いずれにせよ、垂直離着陸機V二二オスプレイは、機体の改良、運用評価飛行等を経て、機種の信用性、維持可能性等についての評価が行われ、二千五年に、米国国防省により、本格的量産の承認がなされたと承知している。



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