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平成二十二年十月十九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一七六第三五号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出私立高校生の就学支援金、経常費助成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出私立高校生の就学支援金、経常費助成に関する質問に対する答弁書



一、二及び五について

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づく高等学校等就学支援金の額については、公立高等学校の授業料の月額の標準となるべき額等を勘案して限度額を定めるとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要がある生徒等については、当該限度額に一定の額を加算した額を限度額としており、これらにより所要の額が支給されているものと考える。また、各都道府県においては、地域の実情に応じて、私立の高等学校等における授業料の減免措置に対する補助事業(以下「授業料減免補助事業」という。)や高等学校等の生徒(以下「高校生等」という。)に対する奨学金事業(以下「高等学校等奨学金事業」という。)が行われているところであり、政府としては、これらの都道府県の取組に対し、授業料減免補助事業に対する国庫補助及び地方交付税措置、高等学校等奨学金事業に係る資金の交付、平成二十一年度補正予算による高校生修学支援基金の設置といった支援を行っている。御指摘の「公私間格差」及び「地域間格差」の趣旨が必ずしも明らかではないが、以上のような政府及び都道府県の取組により、私立の高等学校等の生徒のうち低所得世帯の者に対する支援は、すべての都道府県において従来と同水準か更に手厚い支援となっているものと認識している。政府としては、学ぶ意欲のある高校生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、今後とも支援に努めてまいりたい。

三について

 御指摘の「私立学校に及ぼす影響」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「平成23年度予算の概算要求組替え基準について」(平成二十二年七月二十七日閣議決定)は、各経費ごとに一律の削減を求めるものではなく、私立高等学校等経常費助成費等補助や公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金について、所要の額が文部科学省から要求されているところである。

四及び六について

 平成二十二年度予算では、各都道府県が行う私立の高等学校等の教育に係る経常的経費についての助成事業(以下「私立高等学校等経常費助成事業」という。)に対する地方交付税措置における生徒一人当たりの単価を増額したところである。また、政府としては、従来から、各都道府県が行う私立高等学校等経常費助成事業や高等学校等奨学金事業を支援してきたほか、本年度より高等学校等就学支援金を支給しているところであり、今後とも、私立学校の教育条件の維持向上及び経済的理由により修学困難な高校生等に対する支援に努めてまいりたい。

七について

 授業料減免補助事業に対する支援については、一、二及び五についてで述べたとおりであるが、学ぶ意欲のある高校生等が経済的理由によって修学を断念することのないよう、今後とも支援に努めてまいりたい。



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