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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十六日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一七六第五八号
  平成二十二年十月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉野正芳君提出「公益法人制度改革」に係る公益法人認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉野正芳君提出「公益法人制度改革」に係る公益法人認定に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、新たな公益法人制度への円滑な移行を図るため、公認会計士、税理士等の専門的な知見を有する者の活用を始め内閣府公益認定等委員会事務局の体制の充実を図っているほか、相談対応の充実や情報発信の強化により、特例民法法人に対し、公益社団法人又は公益財団法人への移行の認定(以下「移行認定」という。)の申請及び一般社団法人又は一般財団法人への移行の認可(以下「移行認可」という。)の申請について、早期の対応を促しているところである。新制度への移行期間は平成二十五年十一月末日までであることを踏まえ、これらの取組を適切に進め、円滑な移行を図ってまいりたい。

二について

 現在、内閣府においては、特例民法法人のうち、平成二十二年九月十三日時点で国が所管し、かつ、移行認定の申請又は移行認可の申請のいずれもしていないものに対し、移行認定又は移行認可(以下「移行認定等」という。)の申請の予定等に関する調査を実施しているところである。当該調査の結果については、取りまとめ次第、公表する予定である。

三について

 内閣府においては、平成二十二年十月十五日までに、申請後に取り下げられたものを除き、四百三十七法人から移行認定の申請を受け付け、そのうち二百十二法人に移行認定を行い、百五十法人から移行認可の申請を受け付け、そのうち五十四法人に移行認可を行っている。

四について

 移行認定等の申請については、申請に係る法人の規模や事業内容等が多様であり、個々の事案によって審査に要する期間が大きく異なることから、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六条に基づく標準処理期間を設定することは困難であるが、平成二十二年七月二十二日に蓮舫内閣府特命担当大臣(行政刷新)が公表した「公益法人の皆さまへ」において、申請から四か月を目安として審査することを目標とする旨を示しているところである。また、申請に対する審査、応答や情報の提供については、同法に基づき、適切に対応しているところである。

五について

 内閣府においては、申請に対する審査を終え移行認定等を行うに際し、当該申請をした法人から移行の登記を行う希望の時期を聴取し、それを踏まえ、適切な時期に移行認定等を行うこととしている。



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