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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一七六第八七号
  平成二十二年十一月二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員赤松正雄君提出電子化により消された戸籍に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤松正雄君提出電子化により消された戸籍に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの要望については、法務省として、これまでの総数は把握していないが、少なくとも、本年四月以降、二名の方から文書又は電子メールにより当該要望を受けている。

二及び三について

 従来から、戸籍の改製、転籍等により戸籍を編製する場合には、戸籍の筆頭に記載した者その他現存する者に関する事項を従前の戸籍から移記することとしており、その際、既に除籍されている者の親族等に個別に通知し、当該除籍されている者に関する事項の移記の希望を確認する取扱いはしていない。このため、磁気ディスクをもって調製する戸籍に移記して戸籍の改製をする場合にも、同様の取扱いをすることとしたものである。
 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録し、公証するものであり、その取扱いについては、全国統一的な処理が必要となるところ、親族等が希望する場合のみ既に除籍されている者に関する事項をも移記の対象とすることは、戸籍の記載の統一性を損なうこととなる。
 したがって、御指摘のような取扱いをすることは、相当ではないと考えている。
 また、このような磁気ディスクをもって調製する戸籍への移記の方法について、国民から市区町村に対して問い合わせがあった場合には、当該市区町村において適切に応じているものと承知している。



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