答弁本文情報
平成二十二年十一月十二日受領答弁第一二〇号
内閣衆質一七六第一二〇号
平成二十二年十一月十二日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出再就職等監視委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿澤未途君提出再就職等監視委員会に関する質問に対する答弁書
一、二の2及び三の2について
再就職等規制違反の監視機関については、鳩山内閣発足後、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「国公法改正法」という。)附則第五条第二項の規定により再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限が消滅する前の昨年十二月十五日の閣僚懇談会における鳩山内閣総理大臣(当時)の発言により、委員会を廃止して監視機能を強化した新たな監視機関を設置する方針を示し、本年二月に、その設置を盛り込んだ国家公務員法等の一部を改正する法律案を通常国会に提出した。
この法案は審議未了により廃案となったが、来年の通常国会に、改めて、委員会を廃止して監視機能を強化した新たな監視機関を設置すること等を内容とする法案を提出することとしている。
委員会の委員長及び委員の任命については、このように、委員会を廃止して監視機能を強化した新たな監視機関を設置するための法案を既に国会に提出し、さらに、今後再提出することとしていることから、その手続を見合わせているものである。
お尋ねの点については、本年五月十二日の衆議院内閣委員会において階総務大臣政務官(当時)が答弁しているとおり、法律上の措置を具体的にどの程度の期間講じないことで違法状態となるかについては、講じない理由により具体的に決まってくるものではないかと考える。
御指摘の答弁は、民主党が野党であった時に委員会の委員長及び委員の人事案に対する対応方針を決定した際の考慮要素について述べたものであるが、政府としては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制違反行為に関する調査等の権限は、来年の通常国会に提出することとしている法案において設置することとしている監視機能を強化した新たな監視機関が行使することが適切であると考えている。
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)附則第七条は、国公法改正法附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであるが、国家公務員法に規定する再就職等規制違反行為に関する調査等の権限は、来年の通常国会に提出することとしている法案において設置することとしている監視機能を強化した新たな監視機関が行使することが適切であると考えており、同機関の設置に伴い、同令附則第七条の規定を廃止することとしている。