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答弁本文情報

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平成二十二年十一月十二日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一七六第一二一号
  平成二十二年十一月十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 仙谷由人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出「裏下り」の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出「裏下り」の有無に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 お尋ねの「水面下で再就職あっせんがなされる、いわゆる「裏下り」」の趣旨が必ずしも明らかではないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される各府省職員による再就職あっせんに該当する事例は、現時点では把握していない。

二及び三について

 現行の国家公務員法においては、再就職等規制の監視機能は再就職等監視委員会が担うこととされているが、来年の通常国会に、同委員会を廃止して監視機能を強化した新たな監視機関を設置すること等を内容とする法案を提出することとしている。

四について

 お尋ねの仙谷内閣官房長官の答弁は、昨年十一月の「日本損害保険協会の副会長人事」が国民の疑念を招いたとの趣旨を述べたものである。
 なお、昨年十月の「日本郵政の社長人事」については、株主である政府が、齋藤次郎氏を日本郵政株式会社の取締役として適任であると考え、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき株主総会に議案を提出し、株主総会の決議により選任した上で、同社取締役会が同氏を代表執行役社長に選定したものであり、問題ないと考えている。また、昨年十一月の「日本損害保険協会の副会長人事」については、先の答弁書(平成二十一年十一月二十日内閣衆質一七三第七三号)二についてでお答えしたとおりである。

六から八までについて

 総務省においては、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立される民間法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本司法支援センター及び特例民法法人(平成二十年十二月一日現在で各府省が所管し、平成二十一年十二月一日現在で国家公務員出身者が役員又は職員等に在職するものに限り、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人を含む。)を対象として、これらの法人の長、次長、専務役員、常務役員及び監査役員のいずれかの地位に平成二十二年四月一日時点で同一府省退職者が三代連続して就いている例について、それぞれ法人名、当該法人における地位、就任年月日、府省庁又は官民人材交流センターによるあっせん(平成二十年十二月三十一日以降に離職した者に対するものに限る。)の有無、当該法人に対する行政上の権限、当該法人への国からの金銭交付額等の調査を行っている。
 この調査については、現在取りまとめを行っているところであるが、国家公務員出身者の再就職に関する状況を国民に明らかにすることを目的とするものであり、その結果をもって必ずしも「特定の国家公務員の再就職が「裏下り」であったこと」が判明するものではない。



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